第二地方銀行(第二地銀)
第二地方銀行(第二地銀)とは、社団法人第二地方銀行協会の会員であり、金融庁の区分において「地方銀行/第2地方銀行」と区分される銀行を指す。
2007年5月現在で45行が存在している。なお、第二地銀の厳密な定義としては、
「平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」(社団法人第二地方銀行協会 協会定款第5条)
とされている。
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