個別元本超過額
個別元本超過額(こべつがんぽんちょうかがく)とは、投資信託を解約した際の益金のことを指す。
例えば、取得価額が10,000円の投資信託(ファンド)を12,000円で解約した場合、12,000円-10,000円
=2,000円が個別元本超過額とされる。
追加型投資信託の場合、個別元本超過額の20%が源泉分離課税される。(上記例では400円)
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