個別元本超過額

個別元本超過額(こべつがんぽんちょうかがく)とは、投資信託を解約した際の益金のことを指す。

例えば、取得価額が10,000円の投資信託(ファンド)を12,000円で解約した場合、12,000円-10,000円
=2,000円が個別元本超過額とされる。

追加型投資信託の場合、個別元本超過額の20%が源泉分離課税される。(上記例では400円)


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  5. 信託財産留保額
  6. 受託会社
  7. 受益証券
  8. 受益者
  9. 収益分配金
  10. 私募投資信託
  11. 公社債投資信託
  12. 繰上げ償還
  13. 基準価額
  14. 運用報告書
  15. 委託者(委託会社)

 

 

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