遅延損害金
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、借入金の返済が遅延した場合の手数料や損害金として請求される損害賠償金のこと。
消費金銭貸借契約においては29.2%が上限。また、割賦販売などの上限は年6%と割賦販売法により定められている。
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