住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例とは、住宅取得の為に、父母・祖父母から資金援助を受けた際、1500万円まで贈与税が軽減される制度のこと。平成17年に廃止され、現在は相続時清算課税制度に代用されている。

550万円までであれば贈与税はゼロとなる。この特例を受けるためには諸条件を満たし、税務署へ申告することが必要。

07年現在では、マイホーム取得および増改築の為両親から資金援助を受ける場合、3500万円までは贈与税の課税対象ではなく、親の相続が発生した際の相続税の課税対象として清算されるようになった。この場合、相続税が0円であれば実質非課税となる。このことを「相続時清算課税制度」という。


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