制度信用取引
制度信用取引(制度信用取引)とは、信用取引の種類の一つで平成10年より、従来の「信用取引」という名称から「制度信用取引」という名称に変更された。
制度信用取引とは、証券取引所の規制により決済(弁済)の起源や品貸料の金額が定められている信用取引のことを指す。
制度信用取引における決済(弁済)期間は最長6ヶ月となっており、期日までには必ず反対売買または現引き、現渡しにより信用取引を決済しなくてはならない。
制度信用取引を行うことができる銘柄は証券取引所に上場している株式等で、制度信用取引では、証券会社は貸借取引を行うことができる。
もう一つの信用取引の種類として「一般信用取引」がある。
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