株主提案権

株主提案権(かぶぬしていあんけん)とは、株主が持つ代表的な権利の一つで、株主が株主総会において議案を提案することができる権利の事で、経営に参加する権利である共益権の一つとされている。

株主提案権を行使するにあたって、株主は6ヶ月前から継続して総議決権の1/100以上または、300個以上の議決権を保有しておく必要がある。

上記の要件を満たしている株主は株主総会が開催される日の8週間前以上に、取締役に対して書面をもって提案したい事項を株主総会の議決とするように請求ができる。

ただし、その議案自体が法令または定款(それぞれの企業で定める法律のようなもの)に違反する場合や、同様の議案が既に株主総会の議案として提案されており、その総会において1/10以上の賛成を得ることなく否決された場合、その後3年間は同様の議案の提出ができないこととなっている。


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