保証人と連帯保証人の違い

借入をする際に必要となる保証人や連帯保証人について、それぞれの特徴や責任の重さといった名前は似ているけれども、実際は全くといってよいほど責任の重さが違う保証人と連帯保証人について解説します。

保証人と連帯保証人の責任の範囲

まず、保証人と連帯保証人の責任の範囲からその違いを解説していきます。

保証人および連帯保証人が負う返済額について

まず、債務者(お金を借りた人)が借り入れていたお金を返せなくなった場合、いったい幾らを保証人や連帯保証人が返済しなくてはならないのか?と言う点についてですが、

保証人・・・債務総額/保証人+連帯保証人
連帯保証人・・・債務総額全額

となっています。つまり、借金が200万円あり、保証人が4人(連帯保証人も含む)がいる場合、保証人が負担しなければならない債務額は200万円を4人で割った額の50万円が上限となります。そのため、他の保証人が支払えなかった場合でも50万円までの負担でよい事になります。

対して連帯保証人の場合、責任を負う返済額は連帯保証人となった人が負う当該債務の全額が責任の範囲となり、返済額に対する責任は保証人より重くなっています。

 

保証人および連帯保証人と債務者について

保証人や連帯保証人の性質とは、お金を借りた人がお金を返せなかった場合や支払が遅延した場合に、その債務の返済を肩代わりするというものです。

しかし、この債務者と保証人(連帯保証人)の債務関係についても保証人と連帯保証人では責任の範囲が異なります。

保証人・・・債務者に返済能力が無い場合に返済の肩代わりをする
連帯保証人・・・債務者に返済能力があっても返済の肩代わりをする

つまり、債務者がお金は持ってるけど、やっぱり返済しない。と言えば、その債務は連帯保証人に対してかかってくることになるのです。

保証人の場合は、お金の貸し手(貸金業者)に対して、債務者の預金や財産を差し押さえてくれということができますので、この違いは大きいです。

 

保証人と連帯保証人の違いのまとめ

ここまで保証人と連帯保証人について、その違いなどを解説してきましたが、保証人と連帯保証人の違いは難しく言うと「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という権利の有無による違いにあたります。保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があるのですが、連帯保証人にはこれらがありません。

催告の抗弁権とは
債務者に十分な取立てをせず、保証人に返済を要求してきた時、まず契約者に支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。

検索の抗弁権
債務者に返済に充当できる財産がある場合には、まずその財産から支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。

 

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